【東京 相続税申告】自宅の土地に相続税はかかる?相続税申告の要否について
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相続税申告が不要なケースとは?
不動産などを相続した場合、遺産総額が基礎控除額以下、控除制度を利用するなど、状況によっては相続税申告が不要なケースもあります。東京で正しく手続きを行うなら、申告の要否も確認が必要です。
不動産の相続税申告をしなくてもよいケースはある?
相続財産には自宅や土地などの不動産も含まれます。不動産を相続する場合、相続税は発生するのかと気になる方もいらっしゃるでしょう。実は、ケースによっては相続税がかからず申告が不要なこともあります。
遺産総額が基礎控除額以下なら申告不要
そもそも相続税の申告は、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかで対応が変わってきます。基礎控除とは被相続人の遺産総額から差し引ける金額のことで、相続税の非課税枠です。不動産や預貯金、株などのプラス財産はもちろん、借金や債務といったマイナス財産も含めた正味の遺産総額が基礎控除額以下なら、相続税は発生しないので申告も必要ありません。
基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
・基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
申告不要の控除制度もあり!
控除制度の中には、基礎控除と同じように相続税申告が不要になるものもあります。
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
これらを適用した際に相続税が0円となる場合、申告は必要ありません。
相続税0円でも申告が必要な特例に注意!
特例を利用することで不動産を相続したときも相続税を軽減、または0円というケースも十分に考えられます。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、特例の種類によっては申告不要とならない点に注意が必要です。
例えば、小規模宅地等の特例は被相続人の自宅や店舗など、居住用・事業用に使用していた宅地について、以下のように一定面積まで評価額を減額できる制度です。
小規模宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80% |
特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |
被相続人と一緒に居住していた土地は、特定居住用宅地等に該当します。そのため、330平方メートルまで80%減額することが可能です。
ただし、たとえ相続税が0円になったとしても、適用を受けるには期限内に相続税申告が必須です。申告しないと税務署から追徴課税を言い渡される可能性があります。また、これらの特例を受けるうえで、遺産分割協議を済ませていることも適用条件の一つです。
正しい相続税申告でリスクも軽減!
相続税は正しく申告して納める必要があります。状況によって相続税申告の有無が変わるケースも多いため、疑問点や不明点が生じたときは税理士への相談がおすすめです。その中でも相続税を専門に扱う税理士を選ぶことが問題解決の近道となります。税理士は税の専門家ですが、個人の確定申告に強い、企業の顧問業務がメインなど、それぞれ得意分野が違います。
基本的に、相続税申告のパターンに同じものはありません。個々のケースに応じて適切な申告手続きを進めるためにも、相続税に関する豊富な知識やノウハウ、優れたスキルを持つ税理士に依頼することは重要なポイントなのです。
東京で相続税申告の悩みを解決するなら東京ベイ相続サポートへ
相続税は申告不要なケースもあれば、相続税がかからなくても申告は必要というケースも多いです。そのため、「内容が複雑で申告の有無を判断できない…」と悩んでしまいがちです。相続税で困ったときは税理士に相談し、最適なアドバイス・サポートを受けるようにしましょう。
東京ベイ相続サポートでは、専門家ネットワークによるワンストップサービスをご提供しております。税理士・公認会計士・行政書士で活動しており、お客様の想いやご家族の将来設計を踏まえながら適切なサポートを行います。対面・オンライン・お電話での対応が可能で、ご都合に合わせてお選びいただけます。また、ご契約前に必ずお見積もりをご提示するため、納得したうえで依頼するかどうかを判断できます。
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