相続税申告に分割協議書は必須?作成・申告期限と罰則をわかりやすく解説

相続税の申告期限に間に合わない!分割協議書はすぐに作り始めましょう

分割協議書の作成なら東京ベイ相続サポートにお任せください。分割協議書の以下について解説します。

・分割協議書の作成・申告期限

・分割協議書の作成・提出を怠るとどうなる?

・分割協議がまとまらない場合は?

相続のことで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

分割協議書の作成・申告期限

砂時計と期限のコンセプト

法律上の期限はないが、実質的な期限は存在

遺産分割協議書の作成期限については、法律で明確に定められているわけではありません。被相続人が亡くなってから、数年が経過して作成・署名捺印することも可能です。

しかし、相続手続きには期限が定められているものもあり、遺産分割協議が完了していないと手続きが進められないケースがあります。

例えば、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内と定められています。もしこの期限までに遺産分割協議がまとまらず、分割協議書の作成が間に合わなかった場合、相続税の申告が遅れてしまう可能性があります。

また、相続放棄や限定承認には、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないという手続きです。限定承認とは、相続する財産の範囲を限定する手続きです。

これらの手続きは、相続人の保護を目的としており、期限が設けられています。そのため、遺産分割協議が長引くと、相続放棄や限定承認の選択肢が失われてしまう可能性があります。

このように、遺産分割協議書の作成期限自体は法律で定められていませんが、他の手続きとの兼ね合いで、実質的な期限が存在すると言えるでしょう。スムーズな相続手続きを行うためには、早急に遺産分割協議を進め、期限内に分割協議書を作成することが重要です。

相続税申告期限との関係

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内と定められています。

分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。しかし、相続税の申告には、相続財産を誰がどれだけ取得するかを確定させる必要があり、分割協議書は重要な資料となります。もし、相続税の申告期限までに分割協議がまとまらず、分割協議書が作成できない場合は、相続税法上の「法定相続分」に基づいて、相続税の申告を行うことになります。

その後、改めて分割協議を行い、相続財産の取得割合に変更が生じた場合は、修正申告や更正の請求といった手続きが必要になります。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

分割協議をスムーズに進め、相続税の申告期限内に必要な手続きを完了するためにも、早めの準備と相続専門家への相談がおすすめです。

分割協議書の作成・提出を怠るとどうなる?

疲れた表情の女性とノートパソコン

相続税の申告期限に間に合わない場合の罰則

相続税の申告や納税が期限に遅れると、罰則として加算税や延滞税が課せられます。

相続税の申告期限に遅れた場合に課せられる無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して一定の割合で加算されます。この割合は、期限内に自主的に申告・納税を行わなかった理由や、税務署からの調査の有無などによって異なります。

一方、相続税の納税期限に遅れた場合に課せられる延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算されます。延滞税の計算には、法定納期限の翌日から納付日までの日数と、未納付税額に年利が乗算されます。

無申告加算税
  • 対象:申告期限に遅れた場合
  • 計算方法:本来納めるべき税額に一定割合を加算
  • 税率:申告状況などにより異なる
延滞税
  • 対象:納税期限に遅れた場合
  • 計算方法:未納付税額×延滞税率×延滞日数
  • 税率:期間により異なる

これらの罰則は、相続手続きをスムーズに進める上で大きな負担となります。期限内に必要な手続きを済ませるように心がけましょう。

その他のリスク

分割協議書の作成・提出を先延ばしにすることで、相続税の申告期限の問題だけでなく、下記のようなリスクも考えられます。

家族間トラブルのリスク増加

遺産分割協議が長引くにつれて、相続人同士の感情的な対立が生まれやすくなり、関係が悪化してしまう可能性があります。当初は良好な関係であっても、時間経過と共に意見が対立したり、外部からの影響で関係性が変化する可能性もゼロではありません。

後々の手続きが複雑化する可能性

分割協議書の作成が遅れることで、不動産の名義変更や預金の解約など、相続に関連する手続き全体が遅延する可能性があります。

これらのリスクを避けるためにも、相続が発生した際には、なるべく早く相続人同士で話し合い、分割協議書を作成することが重要です。

分割協議がまとまらない場合は?

専門家への相談

相続において分割協議がまとまらない場合は、専門家に相談することも有効な手段です。遺産分割協議は、法律や税金に関する専門知識が必要となる場面も多く、専門家の助言を得ることで、円滑かつ納得のいく解決を目指せます。

特に、下記のようなケースでは、専門家への相談が強く推奨されます。

遺産の評価が難しい場合

不動産鑑定士や税理士などの専門家による評価を行い、適正な遺産の評価を算出することで、その後の分割協議をスムーズに進めることが期待できます。

相続人が多く、意見がまとまりにくい場合

司法書士や弁護士などの専門家が、間に入り、中立的な立場で意見調整や協議の進行をサポートします。

相続人に未成年者や認知症の方がいる場合

家庭裁判所の関与が必要となるため、司法書士や弁護士などの専門家が、手続きを代行したり、アドバイスを提供したりすることで、円滑な手続きを支援します。

相続放棄や限定承認を検討している場合

司法書士や弁護士などの専門家が、相続放棄や限定承認の手続きについて、必要な書類作成や手続きの代行をサポートします。また、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく説明することで、適切な判断をサポートします。

遺産分割協議は、相続人全員の利益に関わる重要な手続きです。専門家のサポートを受けることで、問題解決をスムーズに進め、その後のトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

調停、審判などの手続き

相続が発生した際、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決定します。しかしながら、相続人たちの間で意見がまとまらず、分割協議が難航する場合も少なくありません。そのような場合に検討すべき選択肢として、家庭裁判所における調停や審判といった手続きがあります。

調停

家庭裁判所に中立的な立場の調停委員が入り、相続人同士の話し合いをサポートする手続きです。調停委員は、法律的な観点からのアドバイスや、現実的な解決案の提示などを行い、円満な解決を目指します。調停で合意が得られれば、その内容を書面化し、確定となります。これは法的効力を持ち、相続人全員が拘束されます。

審判

調停を試みても合意に至らなかった場合、家庭裁判所が当事者の主張や証拠に基づき、遺産分割の内容を決定します。

審判の内容は、判決と同様の効力を持ち、相続人全員がそれに従う義務が生じます。

調停や審判といった手続きは、専門的な知識を要するため、弁護士等の専門家へ相談の上進めることが推奨されます。

分割協議書は相続手続きの円滑化に重要

相続は、「いつ」「誰に」「何が」「どのように」相続されるのか、誰にも予測できないものです。被相続人が亡くなってから、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割の内容を決定しますが、相続人間で相続財産やその評価額について、意見が異なる場合もあります。

相続開始後、遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の申告・納付期限にも影響を及ぼす可能性があります。また、相続税には、様々な特例が設けられており、適用を受けるためには、要件を満たしている必要があります。遺産分割協議が長引くことで、特例の適用を受けられる時期を逃してしまう可能性もあるのです。

相続手続きをスムーズに進めるため、早めの準備と専門家への相談が重要です。

また条件によっては期限が延長できる場合もあります。

専門家には、弁護士、税理士、司法書士などがおり、それぞれの専門分野に応じて、適切なアドバイスを受けることができます。相続についてお悩みの際は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することで、相続手続きを円滑に進めることができます。

相続の手続きなら東京ベイ相続サポートにお任せください。

事前のご予約で土日祝日相談も承っております。

分割協議書と申告の相続支援は東京ベイ相続サポート

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