知らないと損をする!相続税申告の期限延長、認められるケースと申請方法

期限の延長は可能?相続税申告のタイムリミット教えます。

相続税の申告なら東京ベイ相続サポートにお任せください。相続税申告の期限などについて解説します。

・相続税申告の基本

・相続税申告の期限延長はどんな時に認められる?

・期限延長を申請する方法を具体的に解説

相続のことで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

相続税申告の基本

相続税の申告書とペン

申告期限はいつ?

相続が発生すると、様々な手続きが発生しますが、中でも特に重要なのが相続税の申告です。相続税の申告には期限が定められており、この期限内に手続きを完了させる必要があります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。被相続人が亡くなった日がはっきりとわからない場合は、死亡したと推定される日の翌日から10か月以内となります。例えば、被相続人が3月10日に亡くなった場合、相続税の申告期限は翌年の1月10日となります。

相続税の申告期限は、申告期限が土日祝日や年末年始(12/29〜1/3)の場合にはこれらの日の翌日が期限となります。相続税の申告期限の延長は原則として認められませんが、災害その他やむを得ない理由がある場合には期限延長を申請することも可能です(最大2ヶ月)。

期限を過ぎるとどうなる?ペナルティをわかりやすく解説

相続税の申告には決められた期限があり、それを過ぎてしまうとペナルティが発生します。ペナルティには主に下記の3つがあります。

無申告加算税

期限内に申告を行わなかった場合、本来支払うべき相続税に加えて、本税に対し最大で40%の加算税が課せられます。

延滞税

相続税の納付が期限内にできなかった場合、納付日から納付する日までの日数に応じて、未納税額に対して年利14.6%の延滞税が発生します。

過少申告加算税

期限内に申告を行ったものの、申告した相続税額が実際よりも少なかった場合、追徴税額に対して加算税が課される可能性もあります。

このように、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、本来支払うべき金額よりも多くの税金を支払わなければならなくなる可能性があります。期限内にしっかりと準備を行い、余裕を持って申告を行うようにしましょう。

相続税申告の期限延長はどんな時に認められる?

延長を表す時計と木製ブロック

「災害その他やむを得ない理由」とは具体的にどんな場合?

相続税申告の期限延長が認められる「災害その他やむを得ない理由」には、具体的に以下のようなケースが挙げられます。

自然災害

地震、津波、洪水、噴火などの被害に遭い、申告の準備ができない場合

相続人の異動

認知、胎児の出生、失踪宣告、相続人の排除等の事由により申告期限の直前に相続人に異動が生じた場合

財産額の変動

遺贈に係る遺言書の発見や、遺贈の放棄により申告期限の直前に財産額に変動が生じた場合

裁判

相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があった場合

これらのケース以外にも、個別の事情に応じて判断されます。いずれの場合も、税務署に申告期限までに延長申請を行い、認められる必要があります。

認められないケースとは?

相続税の申告期限の延長が認められないケースももちろんあります。

例えば、「相続税についてよく知らなかった」「税理士に依頼するのが遅れた」「仕事の都合がつかなかった」「遺産分割協議がまとまらない」といった理由は、やむを得ない理由として認められません。つまり、税務署が「しっかりと準備をしていれば、期限内に申告できたはず」と判断する場合は、期限の延長が認められない可能性が高いです。

相続税の申告は複雑で、期限内に手続きを完了させるのは容易ではありません。そのため、期限内に申告が難しいと判断した場合は、早めに税務署に相談することが大切です。まとめると以下のようになります。

認められない理由
  • 相続税についてよく知らなかった
  • 税理士に依頼するのが遅れた
  • 仕事の都合がつかなかった
  • 単純に申告の準備が間に合わなかった
  • 申告に必要な書類を紛失したが、再発行に時間がかかる
認められる理由
  • 被災により、書類が滅失・損壊した場合
  • 相続人に異動が生じたため、分割協議をやり直す必要がある場合
  • 遺贈に係る遺言書の発見等により、分割対象となる財産に変動が生じた場合
  • 裁判所の判決により、分割協議をやり直す必要がある場合

このように期限延長の条件についてはしっかりと認識しておきましょう。

期限を過ぎると罰則を科される可能性もあります。

期限延長を申請する方法を具体的に解説

必要な書類は?

相続税の申告期限の延長を希望する場合には、申告期限内に「相続税申告期限延長申請書」を提出する必要があります。

この申請書には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 申請する人の情報
  • 被相続人の情報
  • 申告期限
  • 延長を希望する期間
  • 延長を希望する理由
  • 添付書類

延長を希望する理由を証明する書類としては、例えば、下記のようなものが挙げられます。

  • 災害による被災証明書
  • 遺言書、検認済証明書
  • 審判確定証明書
  • 判決確定証明書

上記以外にも、延長を希望する理由に応じて、追加で書類を求められる場合があります。

申請に必要な書類が不足している場合や、記載内容に不備がある場合には、申請が受理されない可能性があります。不備なく書類を作成し、期限内に提出できるように余裕を持って準備を行いましょう。

提出先は?

相続税の申告期限延長申請は、管轄の税務署に対して行います。具体的には、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。もし、管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のウェブサイトで確認するか、お近くの税務署に問い合わせてみましょう。ご自身の住所地ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する必要がある点に注意しましょう。

申請期限はいつまで?

相続税の申告期限の延長を申請する場合、いつまでに手続きを行えば良いのでしょうか?実は、この申請にも期限があります。

相続税の申告期限延長申請は、原則として、申告期限までに行わなければなりません。つまり、相続税の申告期限と同じ日になります。

延長申請の期限は「申告期限の延長が認められた場合」でも変わりません。例えば、相続税の申告期限が7月31日の場合、延長申請の期限は申告期限が延長されても7月31日のままです。

ただし、「やむを得ない理由」により申告期限までに延長申請ができなかった場合には、この限りではありません。例えば、期限間際に震災が発生し、手続きが物理的に不可能になったケースなどが考えられます。このような場合には、後日であっても申請が認められる可能性がありますので、税務署に相談してみましょう。相続税の申告期限延長は、期限までに手続きを行うことが重要です。

期限延長制度を賢く利用して、相続税の負担を軽減しよう!

相続税の申告期限には、延長が認められる場合があります。これは、期限内に正確な申告を行うことが難しい場合に、ペナルティを避けるための重要な制度です。期限内に申告が難しいと感じたら、安易に諦めずに、延長制度の利用を検討してみましょう。

期限延長が認められるかどうかは、個々のケースによって判断されます。不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続でお困りなら東京ベイ相続サポートにお任せください。

事前のご予約で土日祝日相談も承っております。

相続税申告の期限延長サポートは東京ベイ相続サポート

事業所名 東京ベイ相続サポート
運営元 東京ベイ相続サポート税理士事務所
東京ベイ相続サポート行政書士事務所
所属 東京税理士会 京橋支部
代表者 野口裕太(公認会計士/税理士/行政書士)
所在地 〒104-0051
東京都中央区佃2丁目18番4号 トダカ佃コーポ4階
TEL 050-5491-4974
URL https://tokyobay-souzoku.com/
営業時間 平日10:00~19:00
土日祝日 定休日
認定等 経営革新等認定支援機関(関東財務局長及び関東経済産業局長認定)